貸金請求事件 平成18年7月21日
事件番号
平成15(受)1231
事件名
貸金請求事件
裁判年月日
平成18年7月21日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第60巻6号2542頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成14(ネ)518
原審裁判年月日
平成15年2月5日
判示事項
1 外国国家の私法的ないし業務管理的な行為と民事裁判権の免除 2 外国国家の行為の性質が私人でも行うことが可能な商業取引である場合と民事裁判権が免除されない私法的ないし業務管理的な行為 3 外国国家が私人との間の契約に含まれた明文の規定により我が国の民事裁判権に服することを約した場合と民事裁判権の免除
裁判要旨
1 外国国家は,主権的行為以外の私法的ないし業務管理的な行為については,我が国による民事裁判権の行使が当該外国国家の主権を侵害するおそれがあるなど特段の事情がない限り,我が国の民事裁判権に服することを免除されない。 2 外国国家の行為が,その性質上,私人でも行うことが可能な商業取引である場合には,その行為は,目的のいかんにかかわらず,外国国家が我が国の民事裁判権に服することを特段の事情がない限り免除されない私法的ないし業務管理的な行為に当たる。 3 外国国家は,私人との間の書面による契約に含まれた明文の規定により当該契約から生じた紛争について我が国の民事裁判権に服することを約することによって,我が国の民事裁判権に服する旨の意思を明確に表明した場合には,原則として,当該紛争について我が国の民事裁判権に服することを免除されない。
参照法条
(1〜3につき)民訴法第1編第2章 裁判所