求償金請求事件 平成18年7月14日
事件番号
平成17(受)883
事件名
求償金請求事件
裁判年月日
平成18年7月14日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第220号855頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)82
原審裁判年月日
平成17年1月26日
判示事項
意思無能力者に代わって相続税を申告し納付した者の事務管理に基づく費用償還請求を棄却した原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨
意思無能力者に代わって相続税を申告し納付した者について,法定代理人又は相続開始後に選任される後見人のいない意思無能力者には相続税申告書の提出義務がなく,所轄税務署長による相続税法(平成4年法律第16号による改正前のもの)35条2項1号に基づく税額の決定がされることもないという誤った解釈を前提として,事務管理に基づく費用償還請求を棄却した原審の判断には,違法がある。
参照法条
民法697条1項,民法702条1項,相続税法(平成4年法律第16号による改正前のもの)35条2項1号