不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反,私電磁的記録不正作出,同供用被告事件 平成19年8月8日
事件番号
平成19(あ)720
事件名
不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反,私電磁的記録不正作出,同供用被告事件
裁判年月日
平成19年8月8日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第61巻5号576頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成18(う)1216
原審裁判年月日
平成19年3月27日
判示事項
不正アクセス行為の禁止等に関する法律8条1号の罪と私電磁的記録不正作出罪との罪数関係
裁判要旨
不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条所定の不正アクセス行為を手段として私電磁的記録不正作出の行為が行われた場合であっても,同法8条1号の罪と私電磁的記録不正作出罪とは,牽連犯の関係にはない。
参照法条
刑法45条,刑法54条1項,刑法161条の2第1項,不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条1項,不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条2項1号,不正アクセス行為の禁止等に関する法律8条1号