横田基地夜間飛行差止等請求事件 平成19年5月29日
事件番号
平成18(受)882
事件名
横田基地夜間飛行差止等請求事件
裁判年月日
平成19年5月29日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第224号391頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成14(ネ)3644
原審裁判年月日
平成17年11月30日
判示事項
将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有 しないものとされた事例
裁判要旨
飛行場において離着陸する航空機の発する騒音等により周辺住民らが精神的又は身体的被害等を被っていることを理由とする損害賠償請求権のうち事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は,判決言渡日までの分についても,将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しない。 (補足意見及び反対意見がある。)
参照法条
民訴法135条