不当利得返還請求事件 平成21年3月3日
事件番号
平成20(受)543
事件名
不当利得返還請求事件
裁判年月日
平成21年3月3日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第230号167頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成19(ネ)630
原審裁判年月日
平成19年12月27日
判示事項
継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合における,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効の起算点
裁判要旨
継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,借入金債務につき利息制限法1条1項所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生したときには,弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合は,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する。 (反対意見がある。)
参照法条
民法166条1項,民法703条,利息制限法1条1項