遺言無効確認等請求事件 平成22年3月16日
事件番号
平成20(オ)999
事件名
遺言無効確認等請求事件
裁判年月日
平成22年3月16日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第64巻2号498頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成19(ネ)988
原審裁判年月日
平成20年4月15日
判示事項
固有必要的共同訴訟において合一確定の要請に反する判決がされた場合と不利益変更禁止の原則
裁判要旨
原告甲の被告乙及び丙に対する訴えが固有必要的共同訴訟であるにもかかわらず,甲の乙に対する請求を認容し,甲の丙に対する請求を棄却するという趣旨の判決がされた場合には,上訴審は,甲が上訴又は附帯上訴をしていないときであっても,合一確定に必要な限度で,上記判決のうち丙に関する部分を,丙に不利益に変更することができる。
参照法条
民訴法40条,民訴法304条,民訴法313条