不当利得返還請求事件 平成22年1月19日
事件番号
平成21(受)96
事件名
不当利得返還請求事件
裁判年月日
平成22年1月19日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第233号1頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成20(ネ)240
原審裁判年月日
平成20年10月9日
判示事項
共有者の1人が共有不動産から生ずる賃料を全額自己の収入として所得税の額を過大に申告しこれを納付した場合における事務管理の成否
裁判要旨
共有者の1人が共有不動産から生ずる賃料を全額自己の収入として不動産所得の金額を計算し,納付すべき所得税の額を過大に申告してこれを納付したとしても,他人のために事務を管理したということはできず,事務管理は成立しない。
参照法条
民法697条