教育債務履行等請求事件 平成21年12月10日
事件番号
平成20(受)284
事件名
教育債務履行等請求事件
裁判年月日
平成21年12月10日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第63巻10号2463頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成18(ネ)5308
原審裁判年月日
平成19年10月31日
判示事項
学校による生徒募集の際に説明,宣伝された教育内容や指導方法の一部が変更され,これが実施されなくなったことが,親の期待,信頼を損なう違法なものとして不法行為を構成する場合
裁判要旨
学校による生徒募集の際に説明,宣伝された教育内容や指導方法の一部が変更され,これが実施されなくなったことが,親の期待,信頼を損なう違法なものとして不法行為を構成するのは,当該学校において生徒が受ける教育全体の中での当該教育内容や指導方法の位置付け,当該変更の程度,当該変更の必要性,合理性等の事情に照らし,当該変更が,学校設置者や教師に教育内容や指導方法の変更につき裁量が認められることを考慮してもなお,社会通念上是認することができないものである場合に限られる。
参照法条
民法709条