著作権侵害差止等請求事件 平成21年10月8日
事件番号
平成20(受)889
事件名
著作権侵害差止等請求事件
裁判年月日
平成21年10月8日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第232号25頁
原審裁判所名
知的財産高等裁判所
原審事件番号
平成19(ネ)10073
原審裁判年月日
平成20年2月28日
判示事項
著作者が自然人である著作物について,当該自然人が著作者である旨がその実名をもって表示されて公表された場合における旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)による著作権の存続期間
裁判要旨
著作者が自然人である著作物の旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)による著作権の存続期間については,当該自然人が著作者である旨がその実名をもって表示され,当該著作物が公表された場合には,仮に団体の著作名義の表示があったとしても,同法6条ではなく同法3条が適用され,当該著作者の死亡の時点を基準に定められる。
参照法条
旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)3条,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)6条