保険金請求事件 平成21年10月1日
事件番号
平成21(受)540
事件名
保険金請求事件
裁判年月日
平成21年10月1日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第232号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成20(ネ)2718
原審裁判年月日
平成20年12月17日
判示事項
簡易生命保険特約約款の別表に手術保険金の支払対象となる手術として「その他の子宮観血手術(人工妊娠中絶術を除く。)」が掲げられている場合における,同別表にいう「子宮観血手術」の意義
裁判要旨
簡易生命保険特約約款の別表に手術保険金の支払対象となる手術として「その他の子宮観血手術(人工妊娠中絶術を除く。)」が掲げられている場合において,同別表にいう「子宮観血手術」は,切開,切除の操作によるものか否かにかかわりなく,子宮に関する手術のうち一般に出血を伴う手術を指す。
参照法条
民法91条,簡易生命保険法(平成17年法律第102号による廃止前のもの)7条