検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件 平成21年9月29日
事件番号
平成21(し)302
事件名
検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判年月日
平成21年9月29日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
刑集 第63巻7号919頁
原審裁判所名
名古屋地方裁判所
原審事件番号
平成21(む)2888
原審裁判年月日
平成21年6月25日
判示事項
再審請求人により選任された弁護人が再審請求がされた事件の保管記録の閲覧を請求した場合,保管検察官は刑事確定訴訟記録法4条2項5号に当たるとしてその閲覧を不許可にできるか
裁判要旨
再審請求人により選任された弁護人が記録確認を目的として当該再審請求がされた刑事被告事件に係る保管記録の閲覧を請求した場合には,同弁護人は,刑事確定訴訟記録法4条2項ただし書にいう「閲覧につき正当な理由があると認められる者」に該当し,保管検察官は,同項5号の事由の有無にかかわらず,保管記録を閲覧させなければならない。
参照法条
刑事確定訴訟記録法4条2項