鑑定入院命令に対する取消し請求棄却決定に対する特別抗告事件 平成21年8月7日
事件番号
平成21(し)359
事件名
鑑定入院命令に対する取消し請求棄却決定に対する特別抗告事件
裁判年月日
平成21年8月7日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第63巻6号776頁
原審裁判所名
京都地方裁判所
原審事件番号
平成21(医に)1
原審裁判年月日
平成21年7月31日
判示事項
1 鑑定入院命令が発せられた後に鑑定入院の必要がなくなったことなどの事情と「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」72条1項の鑑定入院命令取消し請求の理由 2 裁判所が職権で鑑定入院命令を取り消すことの可否
裁判要旨
1 鑑定入院命令が発せられた後に鑑定入院の必要がなくなったことなどの事情は,「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」72条1項の鑑定入院命令取消し請求の理由には当たらない。 2 裁判所は,鑑定人の意見を聴くなどして,鑑定入院命令が発せられた後に「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」による医療を受けさせる必要が明らかにないことが判明したときなど,鑑定入院の必要がないと判断した場合には,職権で鑑定入院命令を取り消すことができる。
参照法条
(1につき)心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律72条1項 (2につき)心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律34条1項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律37条5項