建造物侵入,危険運転致傷,窃盗被告事件 平成21年7月13日
事件番号
平成20(あ)835
事件名
建造物侵入,危険運転致傷,窃盗被告事件
裁判年月日
平成21年7月13日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第63巻6号590頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成19(う)1583
原審裁判年月日
平成20年4月11日
判示事項
警察署の塀の上部に上がった行為について建造物侵入罪の成立が認められた事例
裁判要旨
警察署庁舎建物及び中庭への外部からの交通を制限し,みだりに立入りすることを禁止するために設置された高さ約2.4mの本件塀は,建造物侵入罪の客体に当たり,中庭に駐車された捜査車両を確認する目的で本件塀の上部に上がった行為は,建造物侵入罪を構成する。
参照法条
刑法130条