所得税納税告知処分取消等請求事件 平成22年3月2日
事件番号
平成19(行ヒ)105
事件名
所得税納税告知処分取消等請求事件
裁判年月日
平成22年3月2日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第64巻2号420頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成18(行コ)103
原審裁判年月日
平成18年12月13日
判示事項
ホステスの業務に関する報酬の額が一定の期間ごとに計算されて支払われている場合における,所得税法施行令322条にいう「当該支払金額の計算期間の日数」の意義
裁判要旨
ホステスの業務に関する報酬の額が一定の期間ごとに計算されて支払われている場合において,所得税法施行令322条にいう「当該支払金額の計算期間の日数」は,ホステスの実際の稼働日数ではなく,当該期間に含まれるすべての日数を指す。
参照法条
所得税法204条1項6号,所得税法205条2号,所得税法施行令322条