行政書士法違反被告事件 平成22年12月20日
事件番号
平成20(あ)1071
事件名
行政書士法違反被告事件
裁判年月日
平成22年12月20日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
刑集 第64巻8号1291頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成19(う)339
原審裁判年月日
平成20年5月13日
判示事項
観賞ないしは記念のための品として作成された家系図が,行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に当たらないとされた事例
裁判要旨
個人の観賞ないしは記念のための品として作成され,対外的な関係で意味のある証明文書として利用されることが予定されていなかった本件家系図は,行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に当たらない。 (補足意見がある。)
参照法条
行政書士法1条の2第1項,行政書士法19条1項,行政書士法(平成20年法律第3号による改正前のもの)21条2号