著作権侵害差止等請求事件 平成23年1月20日
事件番号
平成21(受)788
事件名
著作権侵害差止等請求事件
裁判年月日
平成23年1月20日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第65巻1号399頁
原審裁判所名
知的財産高等裁判所
原審事件番号
平成20(ネ)10055
原審裁判年月日
平成21年1月27日
判示事項
放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスの提供者が複製の主体と解される場合
裁判要旨
放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて,サービスを提供する者が,その管理,支配下において,テレビアンテナで受信した放送を複製の機能を有する機器に入力していて,当該機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合,その録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても,当該サービスを提供する者はその複製の主体と解すべきである。 (補足意見がある。)
参照法条
著作権法21条,著作権法98条