覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件 平成24年2月13日
事件番号
平成23(あ)757
事件名
覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件
裁判年月日
平成24年2月13日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
刑集 第66巻4号482頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成22(う)1488
原審裁判年月日
平成23年3月30日
判示事項
1 刑訴法382条にいう事実誤認の意義 2 刑訴法382条にいう事実誤認の判示方法 3 覚せい剤を密輸入した事件について,被告人の故意を認めず無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
裁判要旨
1 刑訴法382条の事実誤認とは,第1審判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして不合理であることをいう。 2 控訴審が第1審判決に事実誤認があるというためには,第1審判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして不合理であることを具体的に示す必要がある。 3 覚せい剤を密輸入した事件について覚せい剤を輸入する認識がなかった旨の弁解が排斥できないなどとして,被告人を無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決は,その弁解が客観的事実関係に一応沿うもので第1審判決のような評価も可能であることなどに照らすと,第1審判決が論理則,経験則等に照らして不合理であることを十分に示したものとはいえず(判文参照),刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があり,同法411条1号により破棄を免れない。 (1〜3につき補足意見がある。)
参照法条
(1〜3につき)刑訴法382条,(2につき)刑訴法397条1項,(3につき)刑訴法411条1号