債権管理回収業に関する特別措置法違反被告事件 平成24年2月6日
事件番号
平成22(あ)787
事件名
債権管理回収業に関する特別措置法違反被告事件
裁判年月日
平成24年2月6日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第66巻4号85頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成21(う)1340
原審裁判年月日
平成22年3月26日
判示事項
法務大臣の許可を受けないで,消費者金融会社から不良債権を譲り受けてその管理回収業を営んだ行為が,債権管理回収業に関する特別措置法33条1号,3条に該当するとされた事例
裁判要旨
法務大臣の許可を受けないで,消費者金融会社から,通常の状態では満足を得るのが困難な貸付債権を譲り受け,同債権に関し,取立てのための請求をし,弁済を受けるなどしてその管理回収業を営んだ行為は,債権管理回収業に関する特別措置法33条1号,3条に該当する。
参照法条
債権管理回収業に関する特別措置法33条1号,債権管理回収業に関する特別措置法3条,債権管理回収業に関する特別措置法2条2項