名誉毀損文書頒布行為等停止請求事件 平成24年1月17日
事件番号
平成22(受)2187
事件名
名誉毀損文書頒布行為等停止請求事件
裁判年月日
平成24年1月17日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第239号621頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成22(ネ)2180
原審裁判年月日
平成22年7月28日
判示事項
マンションの区分所有者が,業務執行に当たっている管理組合の役員らをひぼう中傷する内容の文書を配布するなどする行為が,建物の区分所有等に関する法律6条1項所定の「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たるとみる余地がある場合
裁判要旨
マンションの区分所有者が,業務執行に当たっている管理組合の役員らをひぼう中傷する内容の文書を配布し,マンションの防音工事等を受注した業者の業務を妨害するなどする行為は,それが単なる特定の個人に対するひぼう中傷等の域を超えるもので,それにより管理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずるなどしてマンションの正常な管理又は使用が阻害される場合には,建物の区分所有等に関する法律6条1項所定の「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たるとみる余地がある。
参照法条
建物の区分所有等に関する法律6条1項,建物の区分所有等に関する法律57条