地方自治法に基づく怠る事実の違法確認等,地方自治法に基づく怠る事実の違法確認請求事件 平成23年10月27日
事件番号
平成22(行ツ)463
事件名
地方自治法に基づく怠る事実の違法確認等,地方自治法に基づく怠る事実の違法確認請求事件
裁判年月日
平成23年10月27日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第238号105頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成21(行コ)298
原審裁判年月日
平成22年8月30日
判示事項
市の住民が市長に対し損失補償契約に基づく金融機関等への公金の支出の差止めを求める訴えが不適法とされた事例
裁判要旨
市が法人の債権者である金融機関等との間で損失補償契約を締結した場合において,市の住民が市長に対し上記契約に基づく上記金融機関等への公金の支出の差止めを求める訴えは,当該法人が清算手続に移行しており,市が損失補償を約した当該法人の債務が全額弁済されたという事実関係の下においては,不適法である。
参照法条
地方自治法242条1項,地方自治法242条の2第1項1号