売買代金請求事件 平成23年10月18日
事件番号
平成22(受)722
事件名
売買代金請求事件
裁判年月日
平成23年10月18日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第65巻7号2899頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成21(ネ)2386
原審裁判年月日
平成21年12月22日
判示事項
無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合における当該物の所有者の追認の効果
裁判要旨
無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合に,当該物の所有者が,自己と同契約の受託者との間に同契約に基づく債権債務を発生させる趣旨でこれを追認したとしても,その所有者が同契約に基づく販売代金の引渡請求権を取得すると解することはできない。
参照法条
民法116条,民法560条