証券取引法違反被告事件 平成23年6月6日
事件番号
平成21(あ)375
事件名
証券取引法違反被告事件
裁判年月日
平成23年6月6日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第65巻4号385頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成19(う)2251
原審裁判年月日
平成21年2月3日
判示事項
証券取引法(平成18年法律第65号による改正前のもの)167条2項にいう「公開買付け等を行うことについての決定」の意義
裁判要旨
証券取引法(平成18年法律第65号による改正前のもの)167条2項にいう「公開買付け等を行うことについての決定」をしたというためには,同項にいう「業務執行を決定する機関」において,公開買付け等の実現を意図して,公開買付け等又はそれに向けた作業等を会社の業務として行う旨の決定がされれば足り,公開買付け等の実現可能性があることが具体的に認められることは要しない。
参照法条
証券取引法(平成16年法律第97号による改正前のもの)167条1項,証券取引法(平成18年法律第65号による改正前のもの)167条2項,証券取引法(平成18年法律第65号による改正前のもの)167条3項,証券取引法施行令(平成17年政令第19号による改正前のもの)31条