建物明渡請求事件 平成24年9月13日
事件番号
平成22(受)1209
事件名
建物明渡請求事件
裁判年月日
平成24年9月13日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第66巻9号3263頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成21(ネ)6078
原審裁判年月日
平成22年3月16日
判示事項
借地借家法38条2項所定の書面が賃借人の認識にかかわらず契約書とは別個独立の書面であることの要否
裁判要旨
借地借家法38条2項所定の書面は,賃借人が,その契約に係る賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず,契約書とは別個独立の書面であることを要する。
参照法条
借地借家法38条