債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件 平成24年7月24日
事件番号
平成24(許)1
事件名
債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判年月日
平成24年7月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第241号29頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成23(ラ)402
原審裁判年月日
平成23年12月8日
判示事項
普通預金債権のうち差押命令送達時後同送達の日から起算して1年が経過するまでの入金によって生ずることとなる部分を差押債権として表示した債権差押命令の申立てが,差押債権の特定を欠き不適法であるとされた事例
裁判要旨
普通預金債権のうち差押命令送達時後同送達の日から起算して1年が経過するまでの入金によって生ずることとなる部分を差押債権として表示した債権差押命令の申立ては,第三債務者において,特定の普通預金口座への入出金を自動的に監視し,常に預金残高を一定の金額と比較して,これを上回る部分についてのみ払戻請求に応ずることを可能とするシステムは構築されていないなど判示の事情の下においては,差押債権の特定を欠き,不適法である。 (補足意見がある。)
参照法条
民事執行法143条,民事執行規則133条2項