文書不開示決定処分取消等請求事件 平成26年7月14日
事件番号
平成24(行ヒ)33
事件名
文書不開示決定処分取消等請求事件
裁判年月日
平成26年7月14日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第247号63頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成22(行コ)183
原審裁判年月日
平成23年9月29日
判示事項
開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟における当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことの主張立証責任
裁判要旨
開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟においては,その取消しを求める者が,当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことについて主張立証責任を負う。
参照法条
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成21年法律第66号による改正前のもの)2条2項,行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条,行政機関の保有する情報の公開に関する法律9条2項,民訴法第2編第4章第1節 総則