損害賠償請求事件 平成26年5月27日
平成24(オ)888
損害賠償請求事件
平成26年5月27日
最高裁判所第三小法廷
判決
破棄差戻
集民 第247号1頁
広島高等裁判所
平成22(ネ)536
平成23年10月28日
1 府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分と憲法21条1項 2 府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分と憲法22条1項及び29条
1 府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分は,憲法21条1項に違反しない。 2 府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分は,憲法22条1項及び29条に違反しない。
(1,2につき)府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)1条,府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)2条,府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条,府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)5条,府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)6条,府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)7条,府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)9条,府中市議会議員政治倫理条例施行規則(平成20年府中市議会規則第1号)10条,地方自治法92条の2,地方自治法127条,地方自治法169条,地方自治法198条の2 (1につき)憲法21条1項 (2につき)憲法22条1項,憲法29条