不動産取得税賦課決定処分取消請求事件

事件番号

平成31(行ヒ)99

事件名

不動産取得税賦課決定処分取消請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

令和2年3月19日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成30(行コ)24

原審裁判年月日

平成30年11月15日

事案の概要

本件は,堺市所在の土地を共有していたAが,同土地の共有物分割により他の共有者の持分を取得したところ,大阪府泉北府税事務所長から不動産取得税賦課決定処分 (以下「本件処分」という。) を受けたことについて,被上告人 (Aは原審係属中に死亡し,同人の弟である被上告人が相続により本件訴訟を承継した。) が,上記の取得に対しては地方税法 (以下「法」という。) 73条の7第2号の3の規定により不動産取得税を課することができず,本件処分は違法であると主張して,上告人を相手に,その取消しを求める事案である。

判示事項

固定資産評価基準により隣接する2筆以上の宅地を一画地として画地計算法を適用する場合,各筆の宅地の評点数は,その適用により算出された当該画地の単位地積当たりの評点数に,各筆の宅地の地積を乗ずることによって算出される

事件番号

平成31(行ヒ)99

事件名

不動産取得税賦課決定処分取消請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

令和2年3月19日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成30(行コ)24

原審裁判年月日

平成30年11月15日