心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による医療を行わない旨の決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件 平成25年12月18日
事件番号
平成25(医へ)34
事件名
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による医療を行わない旨の決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件
裁判年月日
平成25年12月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第67巻9号873頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成25(医ほ)34
原審裁判年月日
平成25年10月15日
判示事項
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」42条1項3号の同法による医療を行わない旨の決定に対する同法64条2項の抗告の許否
裁判要旨
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」42条1項3号の同法による医療を行わない旨の決定に対しては,対象行為の認定を争うものであっても同法64条2項の抗告をすることは許されない。
参照法条
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律42条1項3号,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律64条2項