共有物分割請求事件 平成26年2月25日
事件番号
平成23(受)2250
事件名
共有物分割請求事件
裁判年月日
平成26年2月25日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第68巻2号173頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成22(ネ)1160
原審裁判年月日
平成23年8月26日
判示事項
1 共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるか 2 共同相続された個人向け国債は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるか
裁判要旨
1 共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。 2 共同相続された個人向け国債は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。
参照法条
(1,2につき) 民法898条,民法899条 (1につき) 投資信託及び投資法人に関する法律6条3項 (2につき) 個人向け国債の発行等に関する省令3条