損害賠償請求事件 平成28年1月22日
事件番号
平成27(行ヒ)156
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成28年1月22日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第70巻1号84頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
平成26(行コ)3
原審裁判年月日
平成26年12月18日
判示事項
特別の利害関係を有する理事が加わってされた漁業協同組合の理事会の議決の効力
裁判要旨
漁業協同組合の理事会の議決が,当該議決について特別の利害関係を有する理事が加わってされたものであっても,当該理事を除外してもなお議決の成立に必要な多数が存するときは,その効力は否定されるものではない。
参照法条
水産業協同組合法37条2項