通知処分取消等請求事件

事件番号

平成31(行ヒ)61

事件名

通知処分取消等請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

令和2年7月2日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成30(行コ)21

原審裁判年月日

平成30年10月19日

参照法条

法人税法22条2項,法人税法(平成30年法律第7号による改正前のもの)22条4項

事案の概要

本件は,破産者株式会社クラヴィスの破産管財人である被上告人が,平成7年度から同17年度まで (同11年度を除く。) の各事業年度 (4月1日から翌年3月31日までの各1年間。以下「本件各事業年度」という。) において支払を受けた制限超過利息等 (利息制限法所定の制限利率を超えて支払われた利息及び遅延損害金をいう。以下同じ。) についての不当利得返還請求権に係る破産債権が,その後の破産手続において確定したことにより,これに対応する本件各事業年度の益金の額を減額して計算すると納付すべき法人税の額が過大となったとして,本件各事業年度の法人税につき国税通則法 (平成23年法律第114号による改正前のもの。以下同じ。) 23条2項1号及び同条1項1号に基づく更正の請求 (以下「本件各更正の請求」という。) をしたところ,更正をすべき理由がない旨の各通知処分 (以下「本件各通知処分」という。) を受けたため,主位的には本件各通知処分の一部の取消しを,予備的には上記制限超過利息等に対応する法人税相当額の一部についての不当利得返還等をそれぞれ求める事案である。

判示事項

制限超過利息等についての不当利得返還請求権に係る破産債権が確定した場合において当該制限超過利息等の受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算方法と一般に公正妥当と認められる会計処理の基準

裁判要旨

法人が受領した制限超過利息等を益金の額に算入して法人税の申告をし,その後の事業年度に当該制限超過利息等についての不当利得返還請求権に係る破産債権が破産手続により確定した場合において,当該制限超過利息等の受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算をすることは,一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従ったものとはいえない。 制限超過利息等:利息制限法所定の制限利率を超えて支払われた利息及び遅延損害金

事件番号

平成31(行ヒ)61

事件名

通知処分取消等請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

令和2年7月2日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成30(行コ)21

原審裁判年月日

平成30年10月19日

参照法条

法人税法22条2項,法人税法(平成30年法律第7号による改正前のもの)22条4項