不当利得返還請求本訴,貸金請求反訴事件 平成27年12月14日
事件番号
平成25(オ)918
事件名
不当利得返還請求本訴,貸金請求反訴事件
裁判年月日
平成27年12月14日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第69巻8号2295頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成24(ネ)6356
原審裁判年月日
平成25年1月31日
判示事項
本訴請求債権が時効消滅したと判断されることを条件とする,反訴における当該債権を自働債権とする相殺の抗弁の許否
裁判要旨
本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として,反訴において,当該債権のうち時効により消滅した部分を自働債権として相殺の抗弁を主張することは許される。
参照法条
民法505条,民法508条,民訴法114条2項,民訴法142条,民訴法146条