補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反被告事件 平成27年12月14日
事件番号
平成26(あ)1483
事件名
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反被告事件
裁判年月日
平成27年12月14日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第69巻8号832頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成25(う)1471
原審裁判年月日
平成26年9月3日
判示事項
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律32条1項にいう「代理人」に当たるとされた事例
裁判要旨
事業主である会社の代表取締役から補助金の交付を受けるための業務に関し一括して委任を受け,各種書類を同社名義で作成,提出し,同社の担当者として関係省庁と折衝・連絡を行うとともに,これらの事務の遂行状況を同代表取締役に報告していたなどの本件事実関係(判文参照)によれば,被告人は,補助金の交付を受けるための業務に関し,事業主である同社の統制監督を現に受け,又は受けるべき関係の下で同社の業務を代理しており,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律32条1項にいう「代理人」に当たる。
参照法条
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条1項,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律32条1項