否認権行使請求事件 平成29年12月19日
事件番号
平成28(受)1797
事件名
否認権行使請求事件
裁判年月日
平成29年12月19日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第257号29頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成28(ネ)1813
原審裁判年月日
平成28年7月6日
判示事項
第三債務者が差押債務者に対する弁済後に差押債権者に対してした更なる弁済は,差押債務者が破産手続開始の決定を受けた場合,破産法162条1項の規定による否認権行使の対象となるか
裁判要旨
債権差押命令の送達を受けた第三債務者が,差押債権につき差押債務者に対して弁済をし,差押債権者に対して更に弁済をした後,差押債務者が破産手続開始の決定を受けた場合,後者の弁済は,破産法162条1項の規定による否認権行使の対象とならない。
参照法条
破産法162条1項,民法481条1項