総会決議無効確認等請求本訴,組合理事地位確認請求反訴事件 平成29年12月18日
事件番号
平成29(受)84
事件名
総会決議無効確認等請求本訴,組合理事地位確認請求反訴事件
裁判年月日
平成29年12月18日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第71巻10号2546頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成28(ネ)465
原審裁判年月日
平成28年10月4日
判示事項
理事長を建物の区分所有等に関する法律に定める管理者とし,役員である理事に理事長を含むものとした上,役員の選任及び解任について総会の決議を経なければならない旨の定めがある規約を有するマンション管理組合において,理事の互選により選任された理事長につき,理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができるとされた事例
裁判要旨
理事長を建物の区分所有等に関する法律に定める管理者とし,役員である理事に理事長を含むものとした上,役員の選任及び解任について総会の決議を経なければならないとする一方で,理事を組合員のうちから総会で選任し,理事の互選により理事長を選任する旨の定めがある規約を有するマンション管理組合においては,理事の互選により選任された理事長につき,当該規約中の理事の互選により理事長を選任する旨の定めに基づいて,理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができる。
参照法条
建物の区分所有等に関する法律3条,建物の区分所有等に関する法律25条1項