医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件 平成29年12月18日
平成29(医へ)16
医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件
平成29年12月18日
最高裁判所第三小法廷
決定
棄却
刑集 第71巻10号570頁
東京高等裁判所
平成29(医ほ)13
平成29年7月14日
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇制度と憲法14条,22条1項,31条
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇制度は,憲法14条,22条1項に違反せず,憲法31条の法意にも反しない。
憲法14条,憲法22条1項,憲法31条,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律1条1項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律11条1項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律24条,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律25条2項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律30条,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律31条3項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律31条6項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律32条2項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律35条,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律39条1項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律39条3項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律42条1項1号,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律42条1項2号,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律50条,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律55条,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律64条2項