建物明渡等請求事件 平成29年12月14日

事件番号

平成29(受)675

事件名

建物明渡等請求事件

裁判年月日

平成29年12月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第71巻10号2184頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成28(ネ)1246

原審裁判年月日

平成28年12月16日

判示事項

不動産は,商法521条が商人間の留置権の目的物として定める「物」に当たるか

裁判要旨

不動産は,商法521条が商人間の留置権の目的物として定める「物」に当たる。

参照法条

商法521条,民法295条1項