窃盗,建造物侵入,傷害被告事件 平成29年3月15日
事件番号
平成28(あ)442
事件名
窃盗,建造物侵入,傷害被告事件
裁判年月日
平成29年3月15日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第71巻3号13頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成27(う)966
原審裁判年月日
平成28年3月2日
判示事項
車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査であるGPS捜査は令状がなければ行うことができない強制の処分か
裁判要旨
車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査であるGPS捜査は,個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって,合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であり,令状がなければ行うことができない強制の処分である。
参照法条
憲法35条,刑訴法197条1項