養子縁組無効確認請求事件 平成29年1月31日
事件番号
平成28(受)1255
事件名
養子縁組無効確認請求事件
裁判年月日
平成29年1月31日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第71巻1号48頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成27(ネ)5161
原審裁判年月日
平成28年2月3日
判示事項
専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合と民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」
裁判要旨
専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。
参照法条
民法802条1号