クロレラチラシ配布差止等請求事件 平成29年1月24日
事件番号
平成28(受)1050
事件名
クロレラチラシ配布差止等請求事件
裁判年月日
平成29年1月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第71巻1号1頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成27(ネ)503
原審裁判年月日
平成28年2月25日
判示事項
不特定多数の消費者に向けられた事業者等による働きかけと消費者契約法12条1項及び2項にいう「勧誘」
裁判要旨
事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても,そのことから直ちにその働きかけが消費者契約法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできない。
参照法条
消費者契約法4条1項,消費者契約法4条2項,消費者契約法4条3項,消費者契約法12条1項,消費者契約法12条2項