損害賠償請求事件 平成28年6月27日
事件番号
平成26(受)1813
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成28年6月27日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第70巻5号1306頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成24(ネ)1027
原審裁判年月日
平成26年5月29日
判示事項
債務整理を依頼された認定司法書士が,当該債務整理の対象となる債権に係る裁判外の和解について,司法書士法3条1項7号に規定する額を超えるものとして代理することができないとされる場合
裁判要旨
債務整理を依頼された認定司法書士(司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士)は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が司法書士法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができない。
参照法条
司法書士法3条1項6号イ,司法書士法3条1項7号,