供託金払渡認可義務付等請求事件 平成28年3月31日
事件番号
平成27(行ヒ)374
事件名
供託金払渡認可義務付等請求事件
裁判年月日
平成28年3月31日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第70巻3号969頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成27(行コ)76
原審裁判年月日
平成27年6月17日
判示事項
宅地建物取引業法30条1項前段所定の事由が発生した場合において,同条2項本文所定の公告がされなかったときにおける営業保証金の取戻請求権の消滅時効の起算点
裁判要旨
宅地建物取引業法30条1項前段所定の事由が発生した場合において,同条2項本文所定の公告がされなかったときは,営業保証金の取戻請求権の消滅時効は,当該事由が発生した時から10年を経過した時から進行する。
参照法条
民法166条1項,民法167条1項,宅地建物取引業法27条,宅地建物取引業法30条