差押処分取消請求事件 平成28年3月29日
事件番号
平成26(行ヒ)228
事件名
差押処分取消請求事件
裁判年月日
平成28年3月29日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第252号109頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成25(行コ)196
原審裁判年月日
平成26年3月14日
判示事項
信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権の差押えが,適法であるとされた事例
裁判要旨
信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権の差押えは,滞納に係る上記固定資産税等のうち上記土地以外の不動産の固定資産税相当額部分に基づき,上記賃料債権のうち上記土地の賃料相当額を差し押さえる点において旧信託法(平成18年法律第109号による改正前のもの)16条1項との関係で問題があるものの,その問題となる部分は上記の限度にとどまり,差押えを全体として違法とするような特段の事情もうかがわれないなど判示の事情の下においては,適法である。
参照法条
旧信託法(平成18年法律第109号による改正前のもの)16条1項,地方税法373条,国税徴収法62条,国税徴収法63条