清算金請求事件 平成28年7月8日
事件番号
平成26(受)865
事件名
清算金請求事件
裁判年月日
平成28年7月8日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第70巻6号1611頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成25(ネ)3891
原審裁判年月日
平成26年1月29日
判示事項
再生債務者に対して債務を負担する者が自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が有する再生債権を自働債権としてする相殺は,民事再生法92条1項によりすることができる相殺に該当するか
裁判要旨
再生債務者に対して債務を負担する者が,当該債務に係る債権を受働債権とし,自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が有する再生債権を自働債権としてする相殺は,これをすることができる旨の合意があらかじめされていた場合であっても,民事再生法92条1項によりすることができる相殺に該当しない。 (補足意見がある。)
参照法条
民事再生法92条1項