遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 平成28年12月19日
事件番号
平成27(許)11
事件名
遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判年月日
平成28年12月19日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
決定
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第70巻8号2121頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成27(ラ)75
原審裁判年月日
平成27年3月24日
判示事項
共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は遺産分割の対象となるか
裁判要旨
共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる。 (補足意見及び意見がある。)
参照法条
民法264条,民法427条,民法898条,民法907条