損害賠償請求事件 平成31年3月18日
事件番号
平成29(受)1492
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成31年3月18日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第261号139頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成27(ネ)974
原審裁判年月日
平成29年5月25日
判示事項
死刑確定者において許可を受けずにした吸取紙への書き込み等の行為が遵守事項に違反するとして拘置所長等がした指導,懲罰等の措置が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例
裁判要旨
死刑確定者において許可を受けずにした吸取紙及び便箋つづりの台紙に書き込みをする行為並びに封筒を半分に切断する行為が,拘置所長が定めた許可なく便箋等以外の物への書き込み又は物品の加工等をしてはならない旨の遵守事項に違反するとして,同所長等がした指導,懲罰等の措置は,当該遵守事項は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律74条2項8号に掲げる金品の不正な使用等の禁止のための規制として刑事施設の規律及び秩序を適正に維持するため必要かつ合理的な範囲にとどまるものといえること,上記各行為が遵守事項に違反することを前提にされた当該措置に不合理な点があったとはいえないことなど判示の事情の下においては,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえない。
参照法条
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律73条,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律74条1項,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律74条2項8号,国家賠償法1条1項