損害賠償請求事件 平成30年12月21日
事件番号
平成29(受)1793
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成30年12月21日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第72巻6号1368頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成28(ネ)912
原審裁判年月日
平成29年6月30日
判示事項
弁護士法23条の2第2項に基づく照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えの適否
裁判要旨
弁護士法23条の2第2項に基づく照会をした弁護士会が,その相手方に対し,当該照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えは,確認の利益を欠くものとして不適法である。
参照法条
弁護士法23条の2,民訴法134条