遺産分割後の価額支払請求事件

事件番号

平成30(受)1583

事件名

遺産分割後の価額支払請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

令和元年8月27日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成29(ネ)4859

原審裁判年月日

平成30年5月24日

事案の概要

本件は,被上告人が,上告人に対し,民法910条に基づく価額の支払を求める事案である。

判示事項

相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときは,民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は,当該分割の対象とされた積極財産の価額である

事件番号

平成30(受)1583

事件名

遺産分割後の価額支払請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

令和元年8月27日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成29(ネ)4859

原審裁判年月日

平成30年5月24日