放送受信料請求事件 平成30年7月17日
事件番号
平成29(受)2212
事件名
放送受信料請求事件
裁判年月日
平成30年7月17日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第72巻3号297頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成29(ネ)1082
原審裁判年月日
平成29年9月8日
判示事項
日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権と民法168条1項前段の適用の有無
裁判要旨
日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権には,民法168条1項前段の規定は適用されない。
参照法条
民法168条1項前段,放送法64条