不当利得返還請求事件 令和3年1月26日
事件番号
令和1(受)984
事件名
不当利得返還請求事件
裁判年月日
令和3年1月26日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第75巻1号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成30(ネ)3943
原審裁判年月日
平成31年1月30日
判示事項
社債と利息制限法1条の適用の有無
裁判要旨
債権者が会社に金銭を貸し付けるに際し,社債の発行に仮託して,不当に高利を得る目的で当該会社に働きかけて社債を発行させるなど,社債の発行の目的,会社法676条各号に掲げる事項の内容,その決定の経緯等に照らし,当該社債の発行が利息制限法の規制を潜脱することを企図して行われたものと認められるなどの特段の事情がある場合を除き,社債には同法1条の規定は適用されない。
参照法条
利息制限法1条,会社法2条23号,会社法第4編社債